建設業許可の要件『財産的基礎』

財産的要件

一般建設業

①自己資本の額が500万円以上ある

自己資本の額とは、申請時直近の貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を言います。新規法人場合は開始貸借対照表で確認します。

②500万円以上の資金調達能力がある

資金調達能力とは、担保不動産又は資金を有している等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。 ※金融機関発行の500万円以上の残高証明書、融資可能証明書等(申請時1ヶ月以内)。

③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のある

(更新時に必要)

特定建設業

申請直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下記全ての要件に該当している。

①欠損の額が資本金の20%を超えない

欠損比率=当期未処理損出-(法定準備金+任意積立金)/資本金×100%≦20%

②流動比率が75%以上である

流動比率=流動資産合計/流動負債合計×100%≧75%

③資本金が2,000万円以上である

資本金額=資本金≧2,000万円

④自己資本の額が4,000万円以上である

自己資本=資本合計≧4,000万円