在留資格『特定技能』の創設について(2019年1月更新)

在留資格『特定技能』の創設について

深刻な人手不足に対応するため、新しい外国人材の受け入れに関する入管法の改正案が12月10日までの臨時国会で議論されます。法務省入国管理局から独立して新たに(仮称)出入国在留管理庁として発足します。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格を創設させることが閣議決定しました。

2018.12.25 閣議決定等に関する情報を掲載されました!

引用:法務省HP

受入対象は、人材不足が深刻な14分野(2018年10月22日現在)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造
  • 電気・電子機器関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらに加え、コンビニ業界など人材不足が深刻な分野が候補になるか。情報が気になります。

新在留資格

【特定技能1号】
  • 技能水準……即戦力として活動するために必要な知識または経験を有し、行所轄省庁が定める試験などで確認する。
  • 日本語能力水準……生活に支障が出ない程度の能力を有することが基本、受入分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮した試験などで確認する。

※技能実習2号を修了した場合は、上記試験が免除される。技能実習から1号の資格に変更することも可能になる。

  • 在留期間……通算で5年を上限
  • 家族の帯同……基本的に認めない。
  • 活動内容……許可された活動の範囲内での転職は可。
  • 雇用形態……原則、直接雇用。 (分野の特性に応じて派遣形態も可)
  • 特定技能2号への移行……業所轄省庁が定める一定の試験に合格すること等で可能。
【特定技能2号】
  • 技能水準……高度な試験に合格、熟練した技能を持っている。
  • 在留期間……最長5年、更新可 ※10年滞在すれば、永住許可申請が可能。
  • 家族滞在……配偶者、子供などの家族の帯同可。

※その他、詳細については未定。

受入れ機関・登録支援機関の役割

【受入れ機関の基準】
  • 報酬額が日本人と同等以上であること。
  • 労働関係法令、社会保険関係法令の遵守。
  • 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等(特定技能1号に限る)
【登録支援機関の基準※特定技能1号
  • 欠格事由に該当しないこと等。
  • 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等
【支援の内容※特定技能1号
  •  特定技能1号外国人に対しては、本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行う。
  •  受入れ機関又は登録を受けた登録支援機関が、特定技能1号外国人に対する支援を行う。
【出入国在留管理庁と受入れ機関等との関係】
  • 外国人,受入れ機関及び登録支援機関による各種届出
  • 受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
  • 受入れ機関及び登録支援機関に対する報告徴収等
  • 受入れ機関に対する改善命令
  • 罰則規定
【悪質な紹介業者の介在防止方策】
  • 保証金等の徴収がないことを受入れの基準とする等の防止策を講じる。
【転職】
  • 入国・在留を認めた分野の中での転職を認める(転職の届出、手続が必要)
  • 非自発的離職時の転職支援

※2018年10月12日現在、法務省から発表されている内容です。