【特定技能】在留資格
特定産業分野(14業種)
・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気、電子情報関連業 ・建設 ・造船、舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業
・特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント
- 在留期間…1年、6か月または4か月ごとの更新 ※通算で上限5年まで
- 技能水準…試験等で確認 ※※
- 日本語能力水準…生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※※
- 家族の帯同…基本的に認めない
- 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
※※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
特定技能2号のポイント
- 在留期間…3年、1年または6か月ごとの更新
- 技能水準…試験等で確認
- 日本語能力水準…試験等での確認は不要
- 家族の帯同…要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入機関または登録支援機関による支援の対象外
「新たな外国人材の受入れについて」
法務省HPより