風俗営業第1号営業の許可要件|行政書士事務所Liège

風俗営業第1号営業の許可要件とは

風俗営業第1号営業(接待飲食等営業)の許可を取得するためには、人的要件営業所の構造設備要件営業所の場所的要件など、複数の要件を満たす必要があります。

キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナックやクラブなどを開業する場合は、単に飲食店営業許可を取れば足りるわけではなく、風営法に基づく許可要件を事前に確認することが重要です。


① 人的要件

申請者、法人役員、管理者予定者などについては、風営法上の欠格事由に該当しないことが必要です。

主な欠格事由

  • 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
  • 一定の犯罪歴があり、法定の欠格期間を経過していない者
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により業務を適正に実行することができない者
  • 過去に風俗営業許可を取り消され、一定期間を経過していない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員や法定代理人が欠格事由に該当する場合

東京都の申請実務でも、警視庁が「欠格事由・必要書類」として案内しています。

外国人が申請者・管理者になる場合

外国人であっても、在留資格の内容によっては申請者又は管理者になることができます。ただし、実際には在留資格や活動範囲の確認が必要です。

風俗営業のお店で就労できる外国人の在留資格


② 営業所の構造及び設備の技術上の基準

風俗営業第1号営業では、営業所の構造や設備についても基準があります。内装工事後に要件を満たさないことが判明すると、開業スケジュールに大きく影響します。

主な構造設備要件

  1. 客室が2室以上ある場合は、1室あたりの客室面積が原則16.5㎡以上であること
  2. 客室の内部が営業所の外部から見通せないこと
  3. 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  5. 一定以上の照度を維持できる構造又は設備を有すること
  6. 騒音・振動を条例の基準以下に維持できる構造又は設備であること

構造設備要件は図面だけではなく、実際のレイアウトや設備配置も重要です。居抜き店舗であっても、そのまま要件を満たすとは限りません。


③ 営業所の場所的基準

営業所の所在地については、用途地域と保全対象施設との距離制限を確認する必要があります。これは東京都では条例・規則に基づいて運用されています。

東京都の風俗営業等施行規則(警視庁PDF)

用途地域

都市計画法上の用途地域によって、風俗営業ができない地域があります。

  • 営業禁止地域の例
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域
  • 営業可能地域の例
    商業地域、近隣商業地域など

保全対象施設(東京都の例)

東京都では、学校、病院、一定の診療所、児童福祉施設、図書館などが保全対象施設とされています。地域や施設の種類によって、営業所から一定距離内では許可を受けられないことがあります。

保全対象施設との距離制限

距離制限は、用途地域と施設の種類によって異なります。たとえば東京都の規則では、商業地域・近隣商業地域・その他の地域で基準が分かれています。個別の物件ごとに調査が必要です。

特例的に許容される地域

東京都では、近隣商業地域や商業地域の一部について、公安委員会が告示した区域では特例的な取扱いがあります。銀座、新橋、歌舞伎町、道玄坂などが代表例です。

ただし、例外地域であっても、すべての案件が自動的に許可されるわけではなく、個別確認が必要です。


風営法上の主な規制

  • 営業時間の制限(原則として深夜営業不可、地域によっては午前1時までの延長許容あり)
  • 管理者の設置義務
  • 18歳未満の立入り・就労に関する制限
  • 照度、騒音、振動に関する規制
  • 広告・宣伝に関する規制
  • 名義貸しの禁止

警視庁の案内や東京都規則でも、営業時間の延長許容地域や各種規制が整理されています。なお、2025年には接待飲食営業に関する広告・宣伝規制等の運用も強化されています。


消防法上の主な確認事項

  • 防火管理者の選任
  • 防火計画の作成
  • 避難経路の確保
  • 誘導灯、消火器、感知器等の設置・管理
  • 内装制限や防火対象物の確認

風俗営業許可の取得では、風営法だけでなく、消防法上の対応も重要です。


管理者について

風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

管理者は営業所の実態を把握し、法令遵守を確保する役割を担います。東京都では、管理者証の交付や法定講習に関する運用があります。管理者予定者も欠格事由に該当しないことが必要です。


物件契約前の確認が重要です

風俗営業第1号営業では、物件を契約してから「用途地域が合わない」「保全対象施設との距離が足りない」「構造設備要件を満たせない」と判明することがあります。

そのため、物件契約前の段階で、用途地域、保全対象施設、建物図面、契約内容、内装計画まで含めて確認することが大切です。


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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律