経営事項審査
経営事項審査とは
経営事項審査とは、建設許可業者が国・地方公共団体などが発注する公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)を直接請け負いたい場合に必ず受ける審査です。
競争入札
公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行います。当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、ランキング(順位付け・格付け)を行っています。このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は、経営規模等評価(「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項)について数値により評価するものです。
経営状況分析
経営状況の分析は、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
経営事項審査の流れ
①事業年度終了変更届を提出
建設業許可を受けている行政庁に決算変更届を提出します。※決算日より4か月以内
②経営状況分析申請
経営状況分析機関に申請します。申請手数料は経営状況分析機関により異なります。
③経営規模等評価申請及び総合評定値の請求
建設業許可を受けている行政庁に申請します。申請手数料は、8,100円に建設業者が審査を受けようとする建設業1種類につき2,300円として計算した額を加算した額になります。
経営規模等評価通知書と総合評価値通知書は、受審した翌月末ごろに送られてくるので、遅くとも決算日から6か月以内に受審する必要があります。
公共工事を受注したい建設業者は、経営事項審査を受けた後に入札参加資格申請を行います。
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行政書士事務所Liègeでは、建設業の経営事項審査や入札に関する申請サポートを行っております。
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