建設業許可|行政書士事務所Liège

建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って建設業を営むために必要となる許可です。
建設業法では、元請・下請を問わず、建設業を営もうとする者は、原則として業種ごとに建設業許可を受けなければならないとされています。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
軽微な建設工事とは
建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」とは、次のいずれかに該当する工事です。
- 建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
請負金額の判断では、注文者が材料を提供する場合、その市場価格や運送費を含めて判断することがあります。
建設業許可を取得するメリット
- 軽微な工事を超える工事を適法に受注できるようになる
- 取引先や金融機関に対する信用力の向上につながる
- 元請業者や発注者からの受注要件を満たしやすくなる
- 公共工事や大規模案件への参入を検討しやすくなる
建設業許可の区分
- 知事許可と大臣許可
- 一般建設業許可と特定建設業許可
- 工事の種類ごとの業種区分
知事許可と大臣許可
1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の総額が5,000万円以上となる場合、または建築一式工事で8,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。
一般建設業許可
上記の特定建設業許可が必要となるケースに該当しない場合は、一般建設業許可となります。なお、発注者から直接請け負う金額自体には、一般・特定の区分による上限はありません。
同一業種について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に受けることはできません。
建設工事の種類と建設業許可の業種
建設業許可は、工事の種類ごとに区分されています。土木一式工事、建築一式工事のほか、専門工事を含めて29業種があります。

土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事についてその業種の許可が必要となる場面があります。請け負う工事内容に応じて、どの業種の建設業許可が必要かを確認することが重要です。
建設業許可の主な要件
一般建設業許可の主な要件
- 常勤役員等の要件を満たす者がいること
- 営業所技術者等の要件を満たす者がいること
- 財産的基礎があること
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険・労働保険に加入していること
一般建設業許可の財産的基礎は、たとえば自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力があることなどで判断されます。
特定建設業許可の主な要件
- 常勤役員等の要件を満たす者がいること
- 営業所技術者等の要件を満たす者がいること
- 財産的基礎として、資本金・純資産・流動比率等の基準を満たすこと
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険・労働保険に加入していること
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎や技術面の要件が求められます。
建設業許可申請から許可取得までの流れ
STEP1 許可要件の確認
まず、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の実態、財産的基礎など、建設業許可の要件を確認します。
STEP2 必要書類・証明資料の収集
登記事項証明書、納税証明書、住民票、身分証明書、資格証、契約書、請求書など、申請に必要な資料を収集します。
STEP3 申請書類の作成
取得する業種や許可区分を整理し、建設業許可申請書を作成します。
STEP4 行政庁へ申請
都道府県知事許可または国土交通大臣許可の区分に応じて申請を行います。電子申請システムが利用できる手続もあります。
STEP5 審査・許可取得
申請受理後、審査が行われ、要件を満たしていれば建設業許可が下ります。許可の有効期間は5年間で、以後は更新申請が必要です。
申請手数料
- 新規、許可換え新規、般・特新規申請:90,000円
- 業種追加、更新申請:50,000円
建設業許可申請を行政書士に相談するメリット
- 自社で建設業許可の要件を満たすか整理しやすい
- 実務経験証明や資格要件の確認を進めやすい
- 必要資料の準備漏れを防ぎやすい
- 許可取得後の決算変更届、更新、経営事項審査、入札参加資格申請まで見据えて相談できる
お問い合わせ・ご相談
行政書士事務所Liègeでは、建設業許可関連の申請サポートを行っております。
ご来所、訪問、オンラインでのご面談にも対応しております。建設業許可についてお悩みの方は、お問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。


