永住許可申請
永住許可申請 (出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2)
先日、お付き合いのある法人様よりご相談を頂きました。
「就労ビザを取得して5年が経過するので、永住ビザを取得したい」
日本での永住権(在留資格「永住者」)を取得するには、原則、引き続き10年以上日本に在留していて、その中で5年以上「就労資格」をもって在留していることが必要です。
就労資格をもって5年以上には、アルバイト期間は含まれません。また、転職していた場合は、全ての職場で5年以上あれば良いですが、直近1年以内に転職している場合は安定性の面で不許可になるケースがありますので、現在の職場で1年以上経過してからの申請が望ましいです。
申請者
申請人本人、申請人の法定代理人、取次者(弁護士又は行政書士など、地方入国管理局長から申請取次の承諾を受けている者)が行えます。
申請人本人は地方入国管理官署への出頭は要しませんが(出頭頂くケースもあります)、日本に滞在していることが必要です。
永住権が許可されるための要件(審査基準)
①素行が良好であること
- 日本国の法令に違反して懲役・禁固又は罰金に処せられたことがない者
- 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 過去3年間のそれぞれの年収が、300万円以上あること
- 扶養がある場合は、最低でも一人あたり70万円+年収(300万円)があることが重要
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 10年以上引き続き日本に在留し、直近5年以上は就労系の在留資格で働いていることが必要
- 1年間で100日以上又は1回3か月以上の出国をしている場合は、日本のおける生活の基盤がないと判断される可能性が高くなります
- 住民税や国民健康保険、国民年金等をきっちり支払っていること ※納期期限を守った支払の実績が必要
④身元保証人がいること
- 日本人
- 外国人の場合は「永住者」
永住権の審査期間
在留審査処理期間が公表されています。永住許可の場合、実際は、最低でも6か月、場合によっては10カ月かかることもあります。申請には、十分なスケジュールを組みましょう。
申請の流れ(申請取次届出済行政書士に依頼する場合)
結果通知(申請を取り次いだ行政書士事務所等へ)
許可の場合
入国管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。
不許可の場合
入国管理局から簡易書留で不許可通知書が送られてきます。
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