帰化申請

帰化とは

日本に住んでいる外国人の方が、日本国籍を取得することです。管轄の法務局へ許可の申請をします。許可になると、それ以降は日本人として生活していくことになります。

「永住」と「帰化」の違い

日本の「永住者ビザ」を取得した場合は、在留期間の更新をせず日本に在留することができますが、外国籍のままです。

「帰化」の場合は、日本国籍を取得するので、日本国籍を離脱しない限り日本人として生活することになります。

永住許可申請

帰化の種類

帰化の種類は、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3つがあります。

  • 普通帰化……一般的な外国人の方。外国で生まれて、留学生として日本に来て、卒業後は日本で就職しそのまま生活をしている外国人の方。
  • 簡易帰化……在日韓国人、朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方。
  • 大帰化………日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されます。前例はナシ。

普通帰化の要件

①住所
  • 5年以上日本に住所を有している。
  • 継続して日本に在住している。※一度の出国が3か月以上や合計150日以上になる場合はリセットされる可能性が高くなります。
②20歳以上
  • 申請人が20歳以上であること。ただし、20歳未満の子が両親と一緒に帰化申請する場合は20歳未満でも可能です。
③素行
  • 税金・年金の支払いが滞納していないか、交通違反がないか、前科がないか等。
④生計

毎月安定的な収入があり、一人暮らし若しくは家族の収入で生活するのに十分な収入があるか。

⑤二重国籍

日本では二重国籍は認められていないので、母国の国籍を離脱できるかどうか。

⑥思想

テロリストや暴力団構成員など、日本国に対して危険な考えをもっていないこと。

⑦日本語能力

日本語能力試験において3級以上が望ましい。

簡易帰化の要件

①日本国民であった者の子で(養子を除く)、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人。
③引き続き10年以上日本に居所を有する人。
④日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人。
⑤日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する引き続き人。
⑥日本国民の子で(養子を除く)、日本に住所を有する人。
⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人。
⑧日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住所を有する人。
⑨日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上、日本に住所を有する人。