深夜における酒類提供飲食店の届出基準等
深夜における酒類提供飲食店の届出基準
①人格欠格事由
特に規定はありません。
②営業所の構造及び設備の基準(施行規則第99条)
- 客室の床面積が9.5㎡以上あること(ただし、客室が1室の場合は除きます)※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋がそれぞれ9.5㎡以上必要です。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口についてはこの限りではありません。)。
- 営業所内の照度が20ルクス以下にならないこと。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
③営業所の場所的基準 ※営業禁止区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居専用地域
- 準住居地域
④その他の規制
- 接待行為の禁止