建設業許可

建設業許可

建設業法では、建設業を営もうとする者が元請・下請を問わず業種ごとに許可を受けることと定められています。ただし、政令で定める軽微な工事のみを請け負う場合は許可は不要です。

国交省「建設業の許可」

※軽微な工事とは
  • 建築一式工事の場合…1件の請負代金が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合…1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税、材料費等を含んだ金額)

建設工事を受けるメリット

  • 今まで受注できなかった工事(軽微な工事以外の工事)を受注できるようになります。
  • 許可を取得したことで社会的な信用が高まり、新たな販路拡大につながります。

建設業許可の区分

  1. 知事許可と大臣許可(営業所の所在地による許可の区分)
  2. 特定建設業許可と一般建設業許可(請負の業態による許可の区分)
  3. 請け負う工事の種類による区分 ※下記参照

建設工事と建設業の種類

※土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、500万円以上(消費税・材料費等込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

※必要な建設業許可がないにもかかわらず工事を請け負ってしまったなど、取得する建設業許可の種類にご注意ください。

特定建設業許可と一般建設業許可 (法第3条)

 特定建設業許可 

発注者から直接請け負った(元請業者として)1件の工事について、下請に発注する金額が総額で4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に、特定建設業許可を取得します。

 一般建設業許可 

特定建設業許可に該当しない場合は一般建設業許可を取得ます。発注者から直接請け負う金額については、特定・一般に関わらず制限はありません。

なお、同一の業種について、特定と一般の両方の許可は受けられません。

建設業許可の要件

 特定建設業許可 

①経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること

②専任技術者がいること

特定建設業許可の場合は、所定の国家資格(1級の国家資格者)または指導監督的な実務経験を有する必要があります。

③財産的基盤があること ※次の全てに該当すること

  1. 資本金の額が2,000万円以上あること
  2. 申請直前の決算において、純資産合計が4,000万円以上であること
  3. 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上であること ※流動資産÷流動負債×100%≧75%
  4. 欠損がある場合は、その額が資本金額の20%を超えていないこと

④誠実性があること

⑤欠格要件に該当していないこと

⑥社会保険・労働保険に加入していること

 一般建設業許可 

①経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること

②専任技術者がいること

特定建設業許可の場合は、所定の国家資格(1級の国家資格者)または指導監督的な実務経験を有する必要があります。

③財産的基盤があること ※次のいずれかに該当すること

  1. 申請直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(取引金融機関の残高証明書や融資証明証等などが必要)
  3. 許可申請直前の5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在建設業許可を有していること

④誠実性があること

⑤欠格要件に該当していないこと

⑥社会保険・労働保険に加入していること

許可申請~許可取得まで

申請書類や証明書類等の準備が整ったら、行政庁に申請します。申請書受理後、不備修正等がなければ約1ヶ月ほどで許可通知書が届きます。更新申請の場合は、許可有効期限満了日後に郵送されます。

 申請手数料 

  • 新規、許可換え新規、般・特新規申請…90,000円
  • 業種追加または更新申請…50,000円

お問合せ・公式LINE

行政書士事務所Liègeでは、建設業許可関連の申請サポートを行っております。

ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。お問合せフォーム、LINEよりご連絡ください。

 

許可取得後の手続

経営事項審査

入札参加資格申請

建設業法(昭和二十四年法律第百号)