技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|行政書士事務所Liège
技術・人文知識・国際業務は、外国人の方が日本で専門的・技術的な業務に従事するための代表的な在留資格です。
エンジニア、設計、IT、経理、総務、営業、マーケティング、通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務などで検討されることが多く、採用企業側でも利用場面の多い在留資格です。
行政書士事務所Liègeでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをサポートしております。
技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」は、出入国在留管理庁が案内している在留資格の一つで、次のような業務が対象になります。
- 理学、工学その他の自然科学分野の知識を要する業務
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識を要する業務
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
単純作業や現場労務中心の業務ではなく、学歴・職歴・職務内容の関連性が重要になる在留資格です。
このようなご相談が多いです
- 外国人留学生を正社員として採用したい
- 海外からエンジニアや事務職を呼び寄せたい
- 営業職・通訳職・貿易事務で在留資格が取れるか確認したい
- 現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務へ変更したい
- 業務内容が在留資格に合っているか不安
主な要件
① 業務内容が在留資格に適合していること
日本で従事する業務が、技術・人文知識・国際業務の対象業務に該当している必要があります。
② 学歴又は実務経験があること
出入国在留管理庁の案内では、「技術」「人文知識」に該当する場合、関連科目を専攻した大学卒業や日本の専門学校修了など、又は関連業務について10年以上の実務経験が要件となります。
「国際業務」に該当する場合は、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などに類似する業務で、原則として3年以上の実務経験が必要です。
③ 日本人と同等額以上の報酬であること
報酬水準が、日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
近年の実務上のポイント
出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化に関する資料を公表しており、ホテル・旅館分野、クールジャパン分野、実務研修などについて事例整理をしています。
また、派遣形態で就労する案件については、2026年3月以降の申請で誓約書等の提出様式が案内されています。派遣就労や職務内容の切り分けがある案件では、通常の採用より慎重な整理が必要です。
必要書類の一例
- 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書
- 採用理由書、職務内容説明書
- 会社案内、登記事項証明書、決算資料等
- 本人の卒業証明書、成績証明書、職歴証明書等
実際の必要書類は、企業規模、申請区分、本人の経歴、転職か新規招聘かによって変わります。
不許可になりやすいポイント
- 業務内容が単純労務と評価される
- 学歴や職歴と職務内容の関連性が弱い
- 雇用理由や必要性の説明が不十分
- 会社側の事業実態や継続性の説明が不足している
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 在留資格該当性の確認
- 採用企業側の資料整理
- 職務内容説明書・理由書の作成サポート
- 認定申請、変更申請、更新申請のサポート
- 留学生採用時の在留資格変更相談
よくあるご質問
留学生をそのまま正社員採用できますか?
学歴、職務内容、報酬等が技術・人文知識・国際業務の要件に適合しているか確認したうえで、在留資格変更許可申請を行うのが一般的です。
営業職でも技術・人文知識・国際業務は取れますか?
営業内容によります。海外取引、マーケティング、通訳を伴う営業など、専門性や国際業務性が説明できるかが重要です。
専門学校卒でも申請できますか?
日本の専門学校で関連分野を修了していれば対象になり得ますが、専攻内容と業務内容の関連性が必要です。
お問合せ・ご相談
技術・人文知識・国際業務ビザの取得、留学生採用、外国人社員の在留資格変更でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
ご来所、訪問、オンラインのご面談にも対応しております。


