技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|行政書士事務所Liège

技術・人文知識・国際業務は、外国人の方が日本で専門的・技術的な業務に従事するための代表的な在留資格です。

エンジニア、設計、IT、経理、総務、営業、マーケティング、通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務などで検討されることが多く、採用企業側でも利用場面の多い在留資格です。

行政書士事務所Liègeでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをサポートしております。


技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」は、出入国在留管理庁が案内している在留資格の一つで、次のような業務が対象になります。

  • 理学、工学その他の自然科学分野の知識を要する業務
  • 法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識を要する業務
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

単純作業や現場労務中心の業務ではなく、学歴・職歴・職務内容の関連性が重要になる在留資格です。


このようなご相談が多いです

  • 外国人留学生を正社員として採用したい
  • 海外からエンジニアや事務職を呼び寄せたい
  • 営業職・通訳職・貿易事務で在留資格が取れるか確認したい
  • 現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務へ変更したい
  • 業務内容が在留資格に合っているか不安

主な要件

① 業務内容が在留資格に適合していること

日本で従事する業務が、技術・人文知識・国際業務の対象業務に該当している必要があります。

② 学歴又は実務経験があること

出入国在留管理庁の案内では、「技術」「人文知識」に該当する場合、関連科目を専攻した大学卒業や日本の専門学校修了など、又は関連業務について10年以上の実務経験が要件となります。

「国際業務」に該当する場合は、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などに類似する業務で、原則として3年以上の実務経験が必要です。

③ 日本人と同等額以上の報酬であること

報酬水準が、日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。


近年の実務上のポイント

出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化に関する資料を公表しており、ホテル・旅館分野、クールジャパン分野、実務研修などについて事例整理をしています。

また、派遣形態で就労する案件については、2026年3月以降の申請で誓約書等の提出様式が案内されています。派遣就労や職務内容の切り分けがある案件では、通常の採用より慎重な整理が必要です。


必要書類の一例

  • 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
  • 雇用契約書
  • 採用理由書、職務内容説明書
  • 会社案内、登記事項証明書、決算資料等
  • 本人の卒業証明書、成績証明書、職歴証明書等

実際の必要書類は、企業規模、申請区分、本人の経歴、転職か新規招聘かによって変わります。


不許可になりやすいポイント

  • 業務内容が単純労務と評価される
  • 学歴や職歴と職務内容の関連性が弱い
  • 雇用理由や必要性の説明が不十分
  • 会社側の事業実態や継続性の説明が不足している

行政書士事務所Liègeのサポート内容

  • 在留資格該当性の確認
  • 採用企業側の資料整理
  • 職務内容説明書・理由書の作成サポート
  • 認定申請、変更申請、更新申請のサポート
  • 留学生採用時の在留資格変更相談

よくあるご質問

留学生をそのまま正社員採用できますか?

学歴、職務内容、報酬等が技術・人文知識・国際業務の要件に適合しているか確認したうえで、在留資格変更許可申請を行うのが一般的です。

営業職でも技術・人文知識・国際業務は取れますか?

営業内容によります。海外取引、マーケティング、通訳を伴う営業など、専門性や国際業務性が説明できるかが重要です。

専門学校卒でも申請できますか?

日本の専門学校で関連分野を修了していれば対象になり得ますが、専攻内容と業務内容の関連性が必要です。


お問合せ・ご相談

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