建設業許可の「経営経験証明」はなぜ難しい?|役員歴があっても認められないケースとは【東京都知事許可】
建設業許可の「経営経験証明」はなぜ難しいのか
建設業許可の新規申請を検討されている方から、次のようなご相談をいただくことがあります。
・以前、建設会社の役員だったが建設業許可は取れるのか
・取締役の期間は経営経験として認められるのか
・他の会社の役員と期間が重複しているが問題ないのか
建設業許可の申請では、「経営業務の管理責任者(現在は常勤役員等)」としての経営経験を証明する必要があります。しかし、この経営経験の証明は想像以上に複雑で、単に役員として登記されていた事実だけでは足りない場合も少なくありません。
今回は、東京都知事許可の申請準備の中で、経営経験の整理が必要となったケースについてご紹介します。
建設業許可で必要になる「常勤役員等」とは
建設業許可を取得するためには、会社の経営を適切に管理してきた経験を持つ人物が必要になります。現在の制度では、この人物を「常勤役員等」と呼びます。
この経営経験を証明するためには、次のような事項を確認する必要があります。
・その会社が建設業許可を取得していたか
・役員として在任していた期間
・実際に常勤として勤務していたか
・社会保険や年金記録との整合性
・他社役員との在任期間の重複
単に役員として登記されていた事実だけでなく、実際に経営業務に携わっていたことを資料で確認する必要があるため、申請準備には時間がかかることもあります。
経営経験の証明が複雑になるケース
実際の申請では、次のようなケースで経営経験の整理が必要になることがあります。
・過去に複数の会社で役員を務めている
・役員在任期間が他社と重複している
・会社が途中で建設業許可を取得している
・建設業許可を廃業している
・個人事業として建設業を行っていた期間がある
今回の案件でも、過去に役員を務めていた複数の法人について、建設業許可の取得状況や役員在任期間を確認し、申請に使用できる経営経験の期間を整理しました。役員在任期間が別の会社と重複している部分もあったため、社会保険や年金記録などの資料を確認しながら、常勤性を含めて慎重に整理する必要がありました。
このように、建設業許可の申請では、経営経験の証明が思った以上に複雑になるケースも少なくありません。過去の会社の状況や役員歴によって判断が変わることもあるため、申請前の段階で整理しておくことが重要です。
建設業許可申請では提出書類の整理も重要
また、建設業許可申請では、社会保険や労働保険の加入状況を確認する資料の提出も求められます。会社の設立時期や雇用状況によって、提出書類の整理が必要になることもあります。
建設業許可の申請では、単に書類を集めるだけでなく、それぞれの資料の意味や制度上の位置付けを理解したうえで整理することが重要になります。
建設業許可の取得でお悩みの方へ
建設業許可の新規申請では、「経営経験の証明」が最も難しいポイントになることが多いと言われています。
・この経歴で建設業許可が取れるのか
・過去の役員歴をどのように証明すればよいのか
・申請に使える経営経験はどこまでなのか
こうした点は、事前に整理することで申請が可能になるケースも多くあります。
行政書士事務所Liègeでは、東京都を中心に
・建設業許可の新規申請
・更新申請
・業種追加
・各種変更届
などの手続きをサポートしております。
建設業許可の取得をご検討の方や、経営経験の証明でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

