特定技能ビザ申請サポート|行政書士事務所Liège
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を有する外国人が就労するための在留資格です。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号があり、在留期間、家族帯同の可否、支援の要否などに違いがあります。
行政書士事務所Liègeでは、特定技能外国人の受入れを検討する企業様、特定技能への在留資格変更を希望する外国人の方の手続をサポートしております。
特定技能とは
特定技能は、出入国在留管理庁が運用する制度で、各特定産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
出入国在留管理庁の案内では、特定技能1号は一定の技能と日本語能力を要する在留資格、特定技能2号はより熟練した技能を要する在留資格として整理されています。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号
- 在留期間は通算上限あり
- 原則として家族帯同は認められない
- 受入れ機関による支援計画の作成・実施が必要
特定技能2号
- 更新により長期在留が可能
- 要件を満たせば家族帯同が可能
- 1号より高い技能水準が求められる
特定技能で働ける主な分野
特定技能は、分野別運用方針に基づいて対象分野が定められています。対象分野や従事できる業務範囲は、分野ごとの要領別冊で確認する必要があります。
制度や対象分野は見直しが行われることがあるため、最新の分野別運用方針を確認しながら進めることが重要です。
このようなご相談が多いです
- 特定技能で外国人を採用したい
- 技能実習から特定技能へ移行したい
- 留学生や他の在留資格から特定技能へ変更できるか知りたい
- 支援計画や届出がよく分からない
- 登録支援機関を利用すべきか迷っている
特定技能1号の主な要件
- 分野ごとの技能試験に合格していること
- 必要な日本語試験に合格していること
- 受入れ機関との雇用契約が適切であること
- 受入れ機関が基準を満たしていること
- 支援計画が適切に作成されていること
技能実習2号を良好に修了した場合など、試験免除の扱いが問題になるケースもあります。
受入れ機関に求められる主な対応
- 適正な雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の作成
- 生活オリエンテーションや相談対応などの支援実施
- 必要な届出の提出
支援は受入れ機関自身で行うこともできますが、登録支援機関へ全部委託することも可能です。
近年の運用改善
出入国在留管理庁は、2025年4月以降の運用改善として、定期届出の頻度を四半期ごとから年1回へ変更するなど、届出様式や届出事項の見直しを公表しています。
また、制度ページでは分野別運用方針、要領別冊、様式一覧が随時更新されているため、古い書式で進めないよう注意が必要です。
登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人に対する支援業務を行う機関です。
受入れ機関が自社で支援を行う体制を整えられない場合は、登録支援機関の活用を検討します。
必要書類の一例
- 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
- 雇用条件書、雇用契約書
- 支援計画書
- 会社の登記事項証明書、決算資料等
- 技能試験、日本語試験の合格証明書等
分野、採用ルート、本人の経歴によって必要書類は変わります。
よくあるご質問
特定技能1号では家族を呼べますか?
原則として家族帯同は認められていません。家族帯同が認められるのは、一定の要件を満たす特定技能2号です。
支援計画は必ず必要ですか?
1号特定技能外国人を受け入れる場合は、原則として支援計画が必要です。
登録支援機関を使わないといけませんか?
必須ではありませんが、受入れ機関が自ら支援を適切に実施できない場合は、登録支援機関への委託を検討します。
行政書士事務所Liègeのサポート内容
- 特定技能該当性の確認
- 受入れ機関の要件確認
- 支援計画作成のサポート
- 在留資格認定・変更・更新申請のサポート
- 届出関係の整理
お問合せ・ご相談
特定技能外国人の受入れ、技能実習からの移行、支援計画、届出対応でお困りの方は、行政書士事務所Liègeまでお気軽にご相談ください。
ご来所、訪問、オンラインのご面談にも対応しております。


