決算変更届(事業年度終了届)

決算変更届とは

建設業許可を取得している事業者は、事業年度が終了した後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。

これは建設業法第11条に基づく義務であり、許可を受けているすべての建設業者が対象となります。

決算変更届は、会社の決算内容や工事実績を行政に報告するための手続であり、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。

提出期限

決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。

  • 3月決算の場合 → 提出期限:7月末
  • 12月決算の場合 → 提出期限:翌年4月末

期限を過ぎてしまった場合でも提出は可能ですが、更新申請などに影響するため、できるだけ早めの対応が必要です。

主な提出書類

決算変更届では、次のような書類を提出します。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度の工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 納税証明書
  • 事業報告書(法人の場合)

建設業特有の書類として工事経歴書工事施工金額の作成が必要になります。

決算変更届を提出しない場合のリスク

決算変更届を提出していない場合、次のような支障が生じます。

  • 建設業許可の更新申請ができない
  • 経営事項審査(経審)を受けることができない
  • 入札参加資格申請ができない

特に更新申請の際には5年分の決算変更届が必要になります。
未提出の期間がある場合は、過去分をまとめて提出しなければなりません。

このような場合はご相談ください

  • 決算変更届を数年提出していない
  • 工事経歴書の書き方が分からない
  • 更新申請に向けて整理したい
  • 経営事項審査(経審)を受けたい

お問合せ

行政書士事務所Liègeでは、建設業許可の決算変更届の作成・提出をサポートしております。

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